在留資格(教授)について

在留資格「教授」については、大学や高等専門学校での役職に限らず、研究や教育活動を行っている者が該当します。これには非常勤講師も含まれます。また、大学に準ずる機関や大学共同利用機関、さらには特定の独立行政法人や外国の大学も含まれますが、一部の大学校や道府県立の農業大学校などは含まれません。

在留資格「教授」では、報酬を得るための資格外活動許可を取得することが可能です。この許可を得れば、副業や他の在留資格で許可されている活動も行うことができますが、副業の報酬が主業である「教授」の報酬を上回る場合は、別の在留資格を申請する必要があります。

報酬を受けない活動をする場合は、「短期滞在」や「文化活動」の在留資格を申請しますが、外国の大学からの報酬や日本での活動に対する報酬は含まれません。また、実費を超える支払いや日本人の教育関係者の報酬も、報酬として扱われます。

在留資格「教授」と他の在留資格の違いは、上陸許可基準がない点や研究の指導や教育ができる点などがあります。また、「教授」では大学や高等専門学校以外の機関での研究はできませんが、特殊法人や認可法人では「研究」が可能です。さらに、「文化活動」と異なり報酬を得ることができます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次