「法律・会計業務」の在留資格は、外国の法事務弁護士や公認会計士など、法律や会計に関する業務に従事する者が対象です。
例えば、弁護士や公認会計士などがこれに該当します。
この在留資格の期間は、5年、3年、1年、または3か月のいずれかが設定されています。
ただし、この在留資格は、法律や会計に関する業務を行うためには、法律上の資格を保有していることが必要です。資格を持っていない場合は、この在留資格を取得することはできません。
具体的には、行政書士や外国法事務弁護士、公認会計士などの資格が対象となります。ただし、弁護士や行政書士などの資格を持っていても、その業務が無資格でも行える場合は、この在留資格を取得することはできません。
その場合は、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が該当する可能性もあります。
また、この在留資格は日本の法律に基づく資格にのみ適用されます。外国の法律に基づく資格では、この在留資格を取得することはできません。
弁護士や行政書士となるためには、司法試験や行政書士試験に合格した後に、それぞれの名簿に登録する必要があります。
つまり、弁護士業務や行政書士業務を行うには、単に試験に合格しただけでは不十分で、登録が必要です。したがって、弁護士や行政書士の資格を持っていても、未登録の状態ではこの在留資格を取得することはできません。
このように、「法律・会計業務」の在留資格は、資格を持っていても未登録の場合や、資格がなくても行える業務に従事する場合には取得できません。何かご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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