特定技能1号とは?2号とは?違いは?技能実習生との違いは?

特定技能1号と特定技能2号は、日本政府が導入した新たな外国人労働者制度です。これらの制度は、外国人労働者が日本で働くための特定の技能や職種に応じた資格を取得し、短期間または中長期間の労働を行うことを目的としています。

  1. 特定技能1号(Specified Skilled Worker Type 1): 特定技能1号は、比較的短期間の技能習得や職務経験を持つ外国人労働者を対象としています。特定の職種における熟練した技能や経験を持つ者が対象であり、最長5年間の在留資格が与えられます。
  2. 特定技能2号(Specified Skilled Worker Type 2): 特定技能2号は、より高度な技能や経験を持つ外国人労働者を対象としています。特定の職種における高度な技能や経験を持つ者が対象であり、期間は無制限となっています。

これらの特定技能制度は、日本の労働市場における人手不足を補うために導入されましたが、技能実習生制度とは異なる点がいくつかあります:

  1. 在留資格の違い: 技能実習生は「技能実習」という在留資格で滞在し、一定期間の技能習得を目的とします。一方、特定技能制度では「特定技能」という在留資格で滞在し、労働が主目的となります。
  2. 労働期間の違い: 技能実習生は一般的に最長3年間の在留が認められますが、特定技能制度では特定技能1号が最長5年間、特定技能2号が無期限の在留が認められます。
  3. 制度の目的の違い: 技能実習生制度は主に技能習得を目的としており、一定の期間を経て帰国することが前提です。一方、特定技能制度は労働力の確保が主な目的であり、外国人労働者が日本で長期間働くことを可能にします。

特定技能制度は、技能実習生制度の改善や補完として位置づけられており、より長期間・安定的な労働を行うことができる制度として注目されています。

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